(平成15年2月15日制定)
(平成20年7月27日改正)
(平成25年7月21日改正)
(平成27年7月26日改正)
第1条 本会は西田哲学会(Nishida Philosophy Association,略称 NPA)と称する。
第2条 本会は西田幾多郎の思想の研究を促進し、哲学的なものの考え方に親しみ、あわせて会員相互の研鑚と交流をはかることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1 年次大会・研究会・講演会等の開催。
2 会誌・会報の発行。
3 その他必要な事業。
第4条 本会は以下の各項に該当する者をもって会員とする。
1 A会員−年次大会に参加し、会報を受け取る。
B会員−上記に加え、会誌を受け取り、年次大会での発表と会誌への寄稿ができる。かつ、理事の選挙・被選挙権を持つ。
C会員−常勤の職にない者で、B会員と同等の資格を持つ。
2 賛助会員−本会の趣旨に賛同する者。
3 特別会員−その他、必要に応じて、特別会員を置くことがある。
第5条 本会の運営は会費・寄付金その他の収入による。
第6条 A会員は年会費2,000円、B会員は年会費6,000円、C会員は年会費3,000円を納入するものとする。
第7条 入会・退会・種別変更は、随時申請を受け付け、理事会の議を経て決定される。B・C会員となる場合には、現B・C会員の紹介を必要とする。退会の場合には、当該年度までの会費の納入を必要とする。
第8条 三年以上会費未納の会員は、自動的に除籍とする。
第9条 本会は次の役員を置く。
会長 1名
理事 約20名
編集委員 約5名
会計監査 2名
幹事 若干名
第10条 会長は、本会を代表し、理事会、年次大会及び会員総会を招集する。理事は、理事会を構成し、本会の運営について協議決定する。会計監査は、年一回会計を監査する。編集委員は、会誌と会報の編集を行なう。幹事は、本会の運営についての立案等を行なう。なお、会長の任務遂行が不可能な場合は、最年長の幹事がその職務を代行する。
第11条 理事及び会計監査はB、C会員の中から選出し、会長は理事の間で互選する。理事会は必要に応じて、若干名の理事を委嘱することができる。
第12条 編集委員長および副編集委員長は、理事の間で互選する。他の編集委員は、理事会の決議によってB、C会員の中から選任する。
第13条 幹事は会員中より会長が若干名を委嘱し、理事会の承認を得るものとする。
第14条 役員の任期は三年とし、再任を妨げない。ただし、会長の任期は連続二期を限度とする。
第15条 本規約の変更については、理事会での審議と会員総会での承認を必要とする。
第16条 会計年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
第17条 会計監査報告は、会員総会での承認を必要とする。
付則
事務局を、下記に設置する。
〒929-1126 石川県かほく市内日角井1番地 石川県西田幾多郎記念哲学館内 TEL (076)283-6600